前橋助成金・補助金

令和6年度 前橋市空き家対策補助金

ニチゼン住宅プラザでは、前橋市の補助金を活用し、予算を抑えた空き家のリフォームや活用方法をご提案しています。ぜひこの制度を活用して、理想の住まいづくりや空き家の有効活用をご検討ください。

▶空き家活用リフォーム補助(上限70万)
▶空き家活用リフォーム補助 加算措置
▶老朽空き家解体補助(上限25万円)
▶老朽空き家解体補助 加算措置

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空き家活用リフォーム補助

空き家を住宅に改修するための工事費用に、最大70万円の補助金が支給されます。

空き家活用リフォーム補助
補助金上限70万円(1,000円未満切捨て)
補助率工事費用(消費税除く)の1/3以内
受付期間令和6年4月3日(水曜日)~令和6年11月29日(金曜日)
補助内容空き家を住宅として活用するための改修工事に対する補助金
補助対象空き家を住宅として活用するために必要となる改修工事費用
注意事項令和6年度の予算に達し次第、受付終了

空き家活用リフォーム補助 加算措置

加算措置金額条件
居住誘導区域加算20万円居住誘導区域内の空き家をリフォームする場合
転入加算5万円/人市外からの転入者1人につき加算(実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限る)
子育て世帯支援加算10万円中学校修了前の子どもがいる場合
二世代近居・同居加算30万円申請者もしくは配偶者の親または子の住宅から概ね1km圏内にある住宅に居住する場合
注意事項加算措置は単独で交付されず、基本額と合わせて工事費(消費税除く)の1/3を超えて補助を受けることはできない。

老朽空き家解体補助

昭和56年5月31日以前に建築された、倒壊の恐れがある空き家や将来的に特定空き家となる可能性のある空き家の解体工事に対し、補助金が支給されます。

老朽空き家解体補助
補助金上限上限25万円(1,000円未満切捨て)
補助率工事費(消費税を除く)の3分の1以内
受付期間令和6年4月3日(水曜日)~令和6年11月29日(金曜日)
補助対象昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊の恐れや特定空き家になる可能性のある空き家の解体工事(法人が所有する場合も申請可能)
補助対象工事空き家の解体費用および敷地内を更地にする工事
注意事項令和6年度の予算に達し次第、受付終了

最重点地区・重点地区の設定

最重点地区最重点地区
千代田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目三河町一丁目・二丁目、
大手町一丁目・二丁目・三丁目、
城東町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、
国領町一丁目・二丁目、
本町一丁目・二丁目・三丁目、
住吉町一丁目・二丁目、
若宮町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、
平和町一丁目・二丁目

空き家活用リフォーム補助 加算措置

加算措置金額条件
最重点・重点地区の空き家解体10万円最重点・重点地区の空き家を解体する場合
居住誘導区域内空き家解体5万円最重点・重点地区以外の居住誘導区域内にある空き家を解体する場合
注意事項加算措置単体での交付はなく、基本額と合わせ工事費(消費税を除く)の1/3を超える補助は受けられない。

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受付開始

事前相談開始:令和6年4月3日(水曜日)
受付期間:令和6年4月3日(水曜日)~令和6年11月29日(金曜日)

※ただし、予算に達し次第受付終了。

手続きの流れ

1. 事前相談
工事着手前に必ず「空家利活用センター」へ相談。
申請書は相談時にお渡しします。

2. 交付申請
必要書類を揃え、申請を行います。

3. 審査・交付決定
審査後、補助金の交付決定が行われます。

4. 工事着手
交付決定後に工事を開始します。

5. 実績報告
工事完了後30日以内、または令和7年3月14日(金曜日)までに実績報告を提出。

6. 補助金請求
実績報告後、確定した補助金の請求を行い、補助金が支払われます。

出典:前橋市公式サイト『空き家に関する補助金』 令和6年9月閲覧

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