空き家を所有している、あるいは利活用をお考えの方にとって、費用面の悩みは大きなハードルかもしれません。
そんな方にぜひ知っていただきたいのが、前橋市が実施している「空き家対策補助金制度」です。
この記事では、2025年度(令和7年度)の制度内容をもとに、補助対象や金額、申請時の注意点などをわかりやすくご紹介します。空き家の活用や処分を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
補助対象事業と金額一覧(令和7年度)
補助の種類 | 内容 | 補助額・上限 |
---|---|---|
空き家リフォーム補助 | 空き家を住まいとして再生するためのリフォーム | 最大100万円(基本50万円+加算最大50万円) ※加算は居住誘導区域・転入・子育て世帯により適用 ※工事費の3分の1以内 |
老朽空き家解体補助 | 古くなった空き家の解体工事 | 最大30万円(基本25万円+居住誘導区域加算5万円) ※工事費の3分の1以内 |
家財処分補助 | 空き家バンク物件の成約に伴う家財撤去 | 上限10万円(費用の全額補助・税抜分) |
空き家リフォーム補助について
対象となるのは、前橋市内にある空き家で、1年以上人が住んでいない一戸建て住宅です。
空き家を「自分で住む」「貸す」「売る」いずれの目的でも、住宅としての再活用を前提にリフォーム工事を行う場合に補助が受けられます。
補助額の内訳
- 基本補助額:50万円(工事費の3分の1以内)
- 条件により最大50万円の加算あり
- 居住誘導区域:+30万円
- 市外からの転入者:+10万円
- 18歳未満の子どもがいる世帯:+10万円
※最大で100万円まで補助されます(ただし工事費の3分の1以内)
また、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅は、原則として耐震診断および耐震改修が必要となります。
老朽空き家解体補助について
老朽化が進んで安全性に不安のある空き家を対象に、解体工事費の一部が補助されます。
こちらも対象は、1年以上使用されていない一戸建て住宅で、昭和56年5月31日以前に建築されたものです。
- 基本補助額:25万円(工事費の3分の1以内)
- 居住誘導区域にある場合:+5万円
→ 最大30万円まで補助
家財処分補助について
空き家バンクを活用して成約(売買・賃貸)に至った空き家については、家財道具や不用品の処分にかかる費用を最大10万円まで補助してもらえます(税抜全額)。
- 対象となるのは、空き家バンク登録済み物件で、成約後に家財処分を行う場合
- 処分内容には、廃棄物の運搬費・処理費、家電リサイクル費用なども含まれます
- 配偶者や三親等以内の親族間の契約は対象外です
申請時の注意点
- 必ず事前に申請し、市の承認を受けてから工事・処分を始めてください。
- 一つの住宅につき補助が受けられるのは1回までです。
- 申請者が市税を滞納している場合は対象外となります。
- 申請および実績報告の期限は、いずれの制度も【令和8年3月13日(木)まで】です。
空き家の利活用は、ニチゼン住宅プラザにご相談ください
補助金を活用して空き家の利活用を進めたい方は、当社「ニチゼン住宅プラザ」がサポートいたします。
- リフォームや解体工事の計画・お見積り
- 前橋市への補助金申請サポート
- 工事後の賃貸・売却まで一括支援
地域密着で、これまで数多くの空き家を再生してきた実績があります。
制度の詳細やご自身の物件が対象になるかどうかなど、お気軽にご相談ください。
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